マイホーム購入後にかかるお金は?固定資産税についても詳しく解説!
念願のマイホームを購入!
でも購入後は、マイホームを保有・維持・管理していくうえで必要なお金(ランニングコスト)もあるんです。
ここでは、マイホームを購入したら必要になるお金と、その支払時期について詳しく解説。
その中でも特に、毎年支払う「固定資産税」についてわかりやすくご説明します!
マイホーム購入後に必要なお金は?
マイホームを買うと、その保有・維持・管理のために、色々なお金がかかります。
まずは、どんなものにお金がかかるのかを見ていきましょう。
項目 | 支払時期(目安) |
---|---|
固定資産税 | 4月~5月 |
都市計画税 | 4月~5月 |
火災保険 | 最長5年~10年ごと |
地震保険 | 最長5年ごと |
リフォーム費用 | 10年ごと |
保子:
毎年支払いが必要なものには、「固定資産税」と「都市計画税」があるんですね。
宮本:
「火災保険」や「地震保険」は、契約内容によって異なりますが、5~10年ごとの更新の場合が多いようです。
「リフォーム費用」など、家の維持・管理に必要となるお金もかかります。マイホームの維持にも結構お金がかかりますね。
マイホームの火災保険については、こちらの記事で詳しくご紹介しています。ぜひ読んでみてくださいね。
それでは、ここからは毎年支払う必要がある「固定資産税」と「都市計画税」について詳しくみていきましょう。
「固定資産税」「都市計画税」とは
マイホームを購入すると毎年払わなければいけない税金に「固定資産税」と「都市計画税」があります。
どんな税金なのか、それぞれ見ていきましょう。
固定資産税とは
固定資産税とは、建物や土地(固定資産)にかかる税金のこと。
マイホーム(土地や建物)を所有している間は、毎年支払わなければなりません。
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
宮本:
ちなみに居住用の土地や新築建物は、購入後、固定資産税の安くなる期間があります(軽減措置、という)。そのため、購入後数年間は本来の税額よりも安くなっています。
険太郎:
それはありがたいです。
固定資産税の軽減措置については、この後詳しくご説明します。
また3年に一度、固定資産税の評価替えがあるため、ずっと同じ金額の請求が来るわけではありませんよ。
都市計画税とは
都市計画税とは、市街化区域内にある土地と家屋の所有者に課される税金のこと。
保子:
市街化区域って何ですか?
宮本:
簡単に言うと、街として整備されるエリアのことです。
固定資産税と同様、1月1日時点の所有者に課税され対象者には固定資産税と一緒に請求が来ます。
都市計画税は、市街化区域内を整備することを目的に使われる税金なので、市街化区域外の土地や家屋に対しては、都市計画税が発生しません。
宮本:
場所にかかわらず、建物や土地を所有している人全員が毎年払わなければいけないのが、「固定資産税」なんです。
では固定資産税の金額は、どうやって決まるのでしょうか?
次は、固定資産税の計算方法を見ていきましょう。
固定資産税の計算方法
険太郎:
固定資産税は、毎年いくらぐらいになるんでしょうか?ローンもあるのに、支払っていけるか不安です。
宮本:
正確には、自治体から届く通知書で確認する必要がありますが、目安の金額を知るために、計算方法もご紹介します。
計算式はこちら。
・固定資産税の計算方法課税標準額に、税率1.4%を掛けます。固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(1.4%)
・都市計画税の計算方法課税標準額に、税率0.3%を掛けます。都市計画税=課税標準額×税率(0.3%)
険太郎:
課税標準額って、なんですか?
どうやって金額を出したらいいの?
宮本:
課税標準額の算出方法は、土地と建物で算出方法が異なります。順に見ていきましょう。
土地の「課税標準額」の算出方法
土地の課税標準額は、「固定資産税路線価」(以下、路線価)が基準になります。
以下のサイトで路線価をチェックできますよ。
「全国地価マップ」
路線価は、1㎡あたりの金額が示されます。地図の青線の横にある数字が路線価です。
これに土地の面積(㎡)を掛け合せれば、課税標準額を算出できます。
課税標準額(土地)=路線価(円/㎡)×土地の面積 (㎡)
建物の「課税標準額」の算出方法
建物の課税標準額は、
「①再建築価格×②経年限定補正率」の計算で求められます。
課税標準額(建物)=再建築価格×経年限定補正率
①「再建築価格」とは・・・
同じ構造の同じような家を同じ資材で建てるときに必要となる建築費のこと。
宮本:
新築時の再建築価格は、請負工事料金の50-70%程度と言われています。自身で計算するときの参考にしてみてください。
②「経年限定補正率」とは・・・
家が完成後、経年劣化や損耗により、建物の価値が下がった分を反映するために用いられる係数のこと。
木造と非木造の建物で比べると、木造の方が早く価値が下がりやすく、補正率も異なります。
木造住宅の経年限定補正率
1年目から徐々に下がっていき、27年目以降は、補正率が0.2で固定になります。
年数が経過するごとに、補正率が下がるため
固定資産税の金額も抑えられる、ということですね。
なお、最新の経年限定補正率は、”法務局 経年限定補正率”などと調べるとわかるので、参考にしてみてください。
固定資産税の軽減措置について
住宅用の土地と新築の建物に対しては、固定資産税を、一定期間安くする仕組み(軽減措置)があります。
保子:
マイホームを買って、引越代や新しい家電や家具の購入費、そしてこれからローンの支払いなど、何かとお金が必要になるので、固定資産税が安くなるのは助かります。
でも実際、どの程度軽減されるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
土地に対する軽減措置
住宅用の土地に対しては、次のとおり。
200㎡以下 | 課税標準の1/6 |
200㎡超の部分 | 課税標準の1/3 |
200㎡以下の金額が、1/6になるのは、かなり大幅に金額が安くなりますね。
新築建物に対する軽減措置
2024年3月31日までに新築した場合で、以下の2条件を満たす場合、120㎡までの部分が1/2に減額されます。
(条件)
〇家屋の床面積の1/2以上が居住用
〇居住用部分が50㎡以上280㎡以下
なお、建物の軽減措置には適用期間が定められています。
建物の種類 | 適用期間 |
---|---|
一般住宅 | 3年 |
耐火建物、マンション | 5年 |
認定長期優良住宅のマンション | 7年 |
この減税期間が終了すると、建物の固定資産税は元に戻ります。
でも固定資産税が数年間減税されるのは、とてもありがたいですね。
固定資産税の軽減率・期間をまとめると、以下のようなイメージです。
自分たちのマイホームがどれに当てはまるのか、参考にしてくださいね。
固定資産税&都市計画税の計算例
計算方法と軽減措置の内容もわかったところで、固定資産税のシミュレーションを行ってみましょう!
ここでは、新築の一般住宅で、1年目の固定資産税を計算してみます。
ステップ1:課税標準額を確認
【シミュレーション例】
市街化区域にある居住用住宅とします。ここでは、課税標準額を以下のように設定します。
①土地(120m²)
購入価格 3,000万円
(課税標準額:2,100万円)
②建物:市街化区域内の一般住宅(90㎡)
税込 1,500万円
(課税標準額:900万円)
ステップ2:税率と軽減税率を掛ける
土地、建物の課税標準額に固定資産税(以下、固)と都市計画税(以下、都)の税率と軽減税率を掛けます。
①土地
固:2,100万円×1.4%×軽減1/6=49,000円
都:2,100万円×0.3%×軽減1/3=21,000円
②建物
固:900万円×1.4%×軽減1/6=21,000円
都:900万円×0.3%=27,000円
ステップ3:合計する
①②で算出した、土地・建物の固定資産税と都市計画税を足します。
49,000+21,000+21,000+27,000=118,000円
新築して最初に支払う固定資産税は、11.8万円となります。
いかがでしょうか?
毎年、このように固定資産税が必要になるということをザックリ理解しておくとよさそうですね。
では次に、固定資産税の支払い時期や支払い方法について見ていきましょう。
固定資産税の支払時期&支払方法
固定資産税の納付書が届く時期
固定資産税(+都市計画税)の納付書は、毎年1月1日時点の所有者情報を反映して、毎年4月~5月頃に自宅へ届きます。
1年で4回に分けて支払うことができます。
およそ3ヶ月ごとの支払いですが、支払い期限は自治体によって異なります。
一括で支払うこともできますが、特に割引などがあるわけではありません。
毎年4月頃になったら固定資産税を支払えるように、お金を準備しておくといいですね。
納付書の支払い方法
納付書で現金払い(コンビニ等での支払い)をすることができます。
そのほか、納付書のバーコードを読み取りQRコード払いができたり、クレカ払いも選ぶことができますよ。
マイホームを共同所有している場合はどうなる?
ペアローンなどで、マイホームを共同所有していることもありますよね。
そんな場合は、代表者どちらかに納付書が届きます。
二人に分けて届くことはないので、まとめて支払うことになります。
固定資産税については、だいたいこんな感じです。
宮本:マイホームにするなら、必要なお金や軽減されるお金はきちんと知っておきたいですよね!
そこで最後に、「お金が動く時期」についてお話しします。
大きなお金が動く時期を知っておこう!
マイホームを買うと固定資産税のほか、まとまったお金を準備する必要があります。
1年の中で大きなお金が動く時期は、前もって知っておきたいですよね。
そこで、マイホームの費用以外にも必要となる大きなお金が動く時期をまとめました。
できごと | お金の動き | |
---|---|---|
4月 | 固定資産税の納付書が届く | 固定資産税の支払 |
5月 | 自動車税の納付書が届く(マイカー所有者) | 自動車税の支払 |
・・・ | ||
11月 | 年末調整(会社員) | |
12月 | 年末調整の還付金 | |
1月 | ||
2月 | 確定申告(2/16~3/15) | |
3月 | 確定申告の還付金 |
この他に、火災保険や地震保険は更新のタイミングで、保険料の支払いがあります。
・火災保険なら最長10年に1度(2022年10月1日以降の契約分は最長5年に1度)、
・地震保険なら最長5年に1度の更新があることを忘れないようにしておきましょう。
※火災保険は、2022年10月1日以降、契約期間が最長5年となりました。【監修者・執筆】
宮本 亮太朗
ファイナンシャルプランニング技能士2級<主な職歴>
2011年:損害保険会社に入社。
2016年9月~グループ子会社で保険代理店の代表取締役社長に就任。2020年6月まで、大企業~中小企業などの企業向け保険に加え、個人向けの生命保険、火災保険などの損害保険の提案などに従事。「仕事柄、自分自身でも色んな保険に加入しました。現役子育て世代としての視線も交えつつ、経験談から失敗談までリアルな情報をお届けします」※2022年10月時点の情報を基に掲載しています。
まとめ
マイホーム購入後にかかるお金について、お話ししました。
特に知っておいてほしいのが、毎年支払いが必要な「固定資産税」と「都市計画税(対象者のみ)」。
固定資産税と都市計画税は、土地や建物の所有者に掛かる税金です。新築で購入した場合は、数年間、建物の固定資産税が安くなる軽減措置がありますよ。
建物の種類によっても、軽減措置の適用期間は異なるので要チェック。また固定資産税と都市計画税、それぞれの計算方法もご紹介しています。
自分は一体どれぐらいの税金を払うことになるのか、大まかに把握したい人はチェックしてみてくださいね。
このほかにも家を守っていくうえで「火災保険」、家の維持や管理のための「リフォーム費用」も考えておく必要がありそうです。
マイホーム購入後、必要になる大きなお金の出入りを知っておき、計画的に備えておけるといいですね!
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